古物とは

 

  1.一度使用された物品

  2.新品でも使用の為に取引された物品

  3.また、これらのものに幾分の手入れをした物品等

        のことです。

 

★ 古物営業法の目的

    古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがある

      ことから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪

      を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

   

 

 ★ 古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。

 

       (1) 美術品類 

       (2) 衣   類

       (3) 時計・宝飾

       (4) 自 動 車 

       (5) 自動二輪車及び原動機つき自転車 

       (6) 自転車類 

       (7) 写真機類

       (8) 事務機器類

        (9) 機械工具類

      (10) 道  具  類

      (11) 皮革・ゴム製品類

      (12) 書      籍 

      (13) 金  券  類 

 

   *いずれかの「物品」である以上、いずれかの分類にあてはまります。

 

★ 古物を取り扱うには、

  古物を取り扱うことを規制する法律として『古物営業法』という法律が

      あります。

  この法律により『古物』を取り扱うには、原則として『古物営業許可』を

  都道府県公安委員会から得る必要があります。