古物とは
1.一度使用された物品
2.新品でも使用の為に取引された物品
3.また、これらのものに幾分の手入れをした物品等
のことです。
★ 古物営業法の目的
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがある
ことから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪
を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
★ 古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
(1) 美術品類
(2) 衣 類
(3) 時計・宝飾
(4) 自 動 車
(5) 自動二輪車及び原動機つき自転車
(6) 自転車類
(7) 写真機類
(8) 事務機器類
(9) 機械工具類
(10) 道 具 類
(11) 皮革・ゴム製品類
(12) 書 籍
(13) 金 券 類
*いずれかの「物品」である以上、いずれかの分類にあてはまります。
★ 古物を取り扱うには、
古物を取り扱うことを規制する法律として『古物営業法』という法律が
あります。
この法律により『古物』を取り扱うには、原則として『古物営業許可』を
都道府県公安委員会から得る必要があります。