古物商許可証の再交付

 

古物商許可証を亡失(紛失、盗難等により許可証の所在が不明になること)、

もしくは、滅失(焼失等により許可証が物理的に消滅すること)した時は速やかに

公安委員会に届け出て、古物商許可証の再交付を受けなければなりません。

 

なお、古物商許可証の再交付を受けた後に失くした許可証を発見した時は

速やかに都道府県公安委員会に返納する必要があります。