外国人の方の許可申請
日本人以外の外国人の方も、一定の要件さえ満たせば古物商許可を取得することが可能です。
その一定の要件とは、在留資格と日本語の理解の問題です。
1.外国人の方の許可申請や、許可申請する
法人の役員・管理者に外国人の方がいる
場合は、「在留資格」に制限があります。
法人役員で、日本在住でない場合は、
在留資格は関係ありません。
〇申請可 △条件あり ×不許可
在留資格 |
個人許可 |
法人許可 |
管理者 |
|
代表者 |
役員 |
|||
投 資・経 営 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
永 住 者 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
日本人配偶者等 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
定 住 者 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
平和条約関連国籍離脱の子 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
人文知識・国際業務 |
△ |
△ |
〇 |
|
企業内転勤 |
〇 |
|||
短期滞在 |
× |
× |
× |
× |
留 学 |
× |
× |
× |
△ |
研 修 |
× |
× |
× |
※1 |
他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に 「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを 添付してください。 |
※2 |
就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。 |
☆外国人の方の添付書類 |
・ 個人許可申請、法人許可申請の役員、管理者の場合 登録原票記載事項証明書の提出が必要でしたが、新制度により 外国籍の方も住民票の写しを提出することになりました)。 「登記されていないことの証明書」、「略歴書」、「誓約書」 「身分証明書の代わりとなる書面」内容は、管轄の警察署によって 異なりますが、日本人2名以上に証明してもらうものとなります。
・ 日本に居住のない外国居住の役員の場合 「略歴書」、「誓約書」
|
2.日本語の理解について
前述の在留資格で日本に滞在していて、尚且つ、日本語が普通にしゃべれて
理解できれば外国人の方おひとりでも古物商許可を取得できます。
しかし、日本語が理解できなくても、管理者に日本語を理解できる人を選任
すれば、許可を取得することが可能です。
なお、この場合は添付書類の誓約書に、通訳を通して制約内容を理解した
旨の記載が必要となります。