外国人の方の許可申請

日本人以外の外国人の方も、一定の要件さえ満たせば古物商許可を取得することが可能です。

その一定の要件とは、在留資格と日本語の理解の問題です。

 

1.外国人の方の許可申請や、許可申請する

    法人の役員・管理者に外国人の方がいる

    場合は、「在留資格」に制限があります。

  法人役員で、日本在住でない場合は、

  在留資格は関係ありません。

  

申請可 条件あり ×不許可

在留資格

個人許可

法人許可

管理者

代表者

役員

投 資・経 営

永 住 者

日本人配偶者等

定 住 者

 〇 

平和条約関連国籍離脱の子

   〇

人文知識・国際業務


1


1

企業内転勤

短期滞在

×

×

×

×

留    学

×

×

×


2

研    修

×

×

×

 

1

 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に

「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを

 添付してください。

2

 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。

 

外国人の方の添付書類  

・ 個人許可申請、法人許可申請の役員、管理者の場合
   *「住民票の写し」・・・(今までは、外国人の方の場合外国人

  登録原票記載事項証明書の提出が必要でしたが、新制度により

  外国籍の方も住民票の写しを提出することになりました)。 

 「登記されていないことの証明書」、「略歴書」、「誓約書」

  「身分証明書の代わりとなる書面」内容は、管轄の警察署によって

  異なりますが、日本人2名以上に証明してもらうものとなります。

   

 

・ 日本に居住のない外国居住の役員の場合
 「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)

 「略歴書」、「誓約書」

 

 

2.日本語の理解について

  前述の在留資格で日本に滞在していて、尚且つ、日本語が普通にしゃべれて

  理解できれば外国人の方おひとりでも古物商許可を取得できます。

 

  しかし、日本語が理解できなくても、管理者に日本語を理解できる人を選任

  すれば、許可を取得することが可能です。

 

  なお、この場合は添付書類の誓約書に、通訳を通して制約内容を理解した

  旨の記載が必要となります。