書換申請・変更届出

 ★現在許可証に記載のある事項が変更になった場合は、

    許可証の書換申請が必要になります。 (手数料1,500円)

 

        1.許可者の氏名又は名称

        2.許可者の住所又は居所

        3.代表者の氏名 (改名、婚姻など)

        4.代表者の住所変更

        5.行商をする、しない の変更

        6.法人許可の代表者交替

 

 ★その他、変更届出が必要なもの

 

          1.取り扱う古物の区分(主品目)の追加、変更

        2.法人の役員の就任、辞任

        3.法人役員の氏名、住所変更

        4.営業所の名称変更

        5.営業所の所在地変更

          (移転、廃止、新設) 

        6.営業所の管理者の交替

        7.営業所の管理者の住所変更

 

* 住所・氏名等変更がある場合 14日以内に届ける。

* 登記されているものの変更に関しては、20日以内に届ける。

  

 ★URLの変更届出が必要な時

 

      ・ホームページを開設して古物営業を始めた。

      ・届け出ていたURLが変更になった。

      ・届け出ていたホームページを閉鎖した。