書換申請・変更届出
★現在許可証に記載のある事項が変更になった場合は、
許可証の書換申請が必要になります。 (手数料1,500円)
1.許可者の氏名又は名称
2.許可者の住所又は居所
3.代表者の氏名 (改名、婚姻など)
4.代表者の住所変更
5.行商をする、しない の変更
6.法人許可の代表者交替
★その他、変更届出が必要なもの
1.取り扱う古物の区分(主品目)の追加、変更
2.法人の役員の就任、辞任
3.法人役員の氏名、住所変更
4.営業所の名称変更
5.営業所の所在地変更
(移転、廃止、新設)
6.営業所の管理者の交替
7.営業所の管理者の住所変更
* 住所・氏名等変更がある場合 14日以内に届ける。
* 登記されているものの変更に関しては、20日以内に届ける。
★URLの変更届出が必要な時
・ホームページを開設して古物営業を始めた。
・届け出ていたURLが変更になった。
・届け出ていたホームページを閉鎖した。