許可の取り消し

下記に該当する方は、許可を取り消される場合があります。

 
(1)

 偽りその他不正な手段により許可を受けた。

 

(2)

 欠格事由に該当することとなった。

 

(3)

 許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない、又は引き続き6か月以上

 営業を休止し、現に営業を営んでいない。  

・ 6カ月間取引がないからといって、これに該当するものではありませんが、

  古物営業を止めた。 一旦古物営業を休止することが明らかな場合は、

  進んで許可証を返納して下さい。

 

(4)

 3か月以上所在不明となった。

・ 何の届出もしないまま、住居や営業所を移転すると、変更届出義務違反

  となるばかりか、そのまま所在不明となると、許可が取り消される場合

  があります。

 

 

★古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、

  古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、

   6か月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられる

   ことがあります(法第23、24条)。