許可の取り消し
下記に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
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偽りその他不正な手段により許可を受けた。
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(2) |
欠格事由に該当することとなった。
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許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない、又は引き続き6か月以上 営業を休止し、現に営業を営んでいない。 ・ 6カ月間取引がないからといって、これに該当するものではありませんが、 古物営業を止めた。 一旦古物営業を休止することが明らかな場合は、 進んで許可証を返納して下さい。
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(4) |
3か月以上所在不明となった。 ・ 何の届出もしないまま、住居や営業所を移転すると、変更届出義務違反 となるばかりか、そのまま所在不明となると、許可が取り消される場合 があります。
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★古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、 古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、 6か月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられる ことがあります(法第23、24条)。
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