古物商許可取得後

古物営業許可を受けた皆さまは、「古物営業のプロ」ということになります。

まだ、許可を取得したばかりだからとか、法令をよく理解していなかったとか、

副業だからといった言い訳は通用しません。

 

商取引である以上、自身が売却するものについて、責任をもたなければいけません。

 

古物営業法に定められた各種義務は、「盗品等の売買の防止」と「被害品の早期

発見・回復」が目的ですが、これらの義務を履行することで、自分の業務の適正さ

を証明することになります。

 

  *売買する品物が正規のものか(偽物、コピー、事故車ではないのかなど)

   改ざんや偽装はないか、といったことを吟味できる目を養っていますか?

 

  *全く従事経験がないのに、自動車やバイク、美術品など特殊技術、経験が

   必要なものを取り扱おうとしていませんか?

 

  *ネット・オークション等の非対面取引において、買取の際の本人確認義務は

   きちんとできていますか?

 

 

古物商許可を取得して営業を開始する際にやっておかなくてはいけないこと

 

★標識の掲示・・・古物商は、営業所若しくは露店ごとに公衆の見やすい場所

           公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。

 

  ☆標識の大きさ  縦 8cm、横 16cm

  ☆材  質     金属、プラスチック又は、これらと同程度以上の耐久性

              のあるもの

  ☆色         紺色に白字

  ☆次の内容を記載します。

       1.許可証の番号(OOO公安委員会許可第OOO号)

       2.古物商の種類(OOO商)

       3.古物商の氏名または名称

 

標識は、同規則に定める様式に適合するものであれば、自ら作成しても構いません。又、都道府県の防犯協会やネットショップ(看板屋)などで購入することもできます。  

 

帳簿等の備付け

  次の内容を記録した古物台帳を三年間保存する必要があります。

 

     1.取引の年月日

     2.古物の品目及び数量 (メーカー名、ブランド名等)

     3.古物の特徴 (製造番号、刻印等)

     4.相手方の住所、氏名、職業及び年齢

     5.本人確認の方法 (運転免許証、健康保険証等)

     6.署名文書を受領した時は、その旨

 

また、古物台帳の記録をき損した時などは、ただちに営業所の所轄警察署に

届けなければなりません。